平成25年度、厚生労働省では新たに「ものづくりマイスター制度」を創設。
「ものづくりマイスター制度」とは、高度な技能をもったものづくりマイスターが技能競技大会の競技課題等を活用し、中小企業や教育訓練機関で広く若年技能者への実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行うものです。
対象分野は100を超える建設業および製造業に該当する職種です。
ものづくりマイスターデータベースでは、若年技能者の育成をお手伝いするものづくりマイスターの情報が掲載されており、条件指定を行った検索が可能です。
ものづくりマイスター制度紹介
若者のものづくり離れ、技能離れが進み、産業の基礎となる高度な技能を有する技能者の育成が課題となっています。
このような中、厚生労働省では、若年技能者の技能の向上、技能振興機運の醸成等を図ることを目的とした「若年技能者人材育成支援等事業」を平成25年度から開始しました。
この事業は、建設業と製造業が対象で優れた技能と経験を持つ「ものづくりマイスター」が、中小企業や教育訓練機関の若年者に対して実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行う事業を柱としています。また、小中学校等での講義や「ものづくり体験教室」等により、ものづくりの魅力を発信しています。
◆ものづくりマイスターの指導を受けるには
最寄りの都道府県技能振興コーナーにご相談ください。ものづくりマイスターの派遣を始め、若年技能者の人材育成に係る相談・援助等を行っています。原則として、費用はかかりません。(ただし、規定の範囲内。大企業は経費負担があります。)
ものづくりマイスター募集中
と言っていますが、どういう条件でなれるのか?興味があります。
厚生労働省より
次の認定基準に該当する高度な技能を有する方を募集しています。
1 技能検定の特級・1級・単一等級の技能士及び同等の技能を有する方、技能五輪全国大会の成績優秀者(銅賞まで)のいずれかに該当する方
2 実務経験が15年以上ある方
3 技能の継承や後継者の育成に意欲を持って活動する意思及び能力がある方
<申請資格>
1 応募時に第三者からものづくりマイスターにふさわしいとして推薦を受けられること。
2 認定を受けた場合、プロフィール・指導内容等の公表が可能であること
<申請方法>
指定の申請用紙に必要事項を記入して、都道府県技能振興コーナーに提出して下さい
技能継承・後継者育成に意欲を持つ方々の申請をお待ちしています。
ものづくりマイスターHP